○清里町老人福祉施設経営安定化支援交付金支給要綱
令和8年3月6日
要綱第8号
(目的)
第1条 本要綱は、経営が著しく悪化している老人福祉施設を運営する清里町内の社会福祉法人に交付金を支給することにより、施設の安定的な運営並びに入所者の生活環境の維持及び地域福祉の確保を図ることを目的とする。
(交付金額の算定方法)
第2条 交付金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で支給する。
(1) 法人全体の総事業費から介護報酬収入及び利用料、寄附金、その他収入額を控除した額
(2) 運転資金として安定的経営に必要な最小限度の額
(支援対象期間)
第3条 支援の対象となる期間は、令和8年度から令和10年度までとする。
(交付金の申請)
第4条 交付金を受けようとする者は、交付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて清里町に提出するものとする。
(1) 当該年度の予算書(様式第2号)
(2) 経営改善計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の概算払)
第6条 町長は、施設の安定的経営を図るため、最新の資金収支計画において資金不足が見込まれるときは、交付金を概算払することができる。
4 前項の規定により、概算払を決定したときは、速やかに交付金を概算払するものとする。
(実績報告)
第7条 支給決定者は、当該年度末までに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 当該年度の決算見込書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 支給決定者は、既に概算払を受けた交付金に不用額が生じた場合は、町長に返還しなければならない。
(支給決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が次に掲げる事項に該当する場合には、第5条の規定による交付金の支給決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の支給決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、支給決定者について前項各号に掲げる疑義がある場合は、当該支給決定者を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第10条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。









