○清里町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年3月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。
(確認の対象)
第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認は、法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業所を対象とする。
(確認申請)
第4条 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は特定乳児等通園支援事業者確認申請に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(確認の変更に係る申請)
第5条 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3において準用する法第43条第1項の規定による確認を受けたものをいう。以下同じ。)が利用定員を増加しようとするときは、法第54条の3において準用する法第44条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書及び利用定員を増加することに伴い変更が生じる内容がわかる書類を、町長に申請しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定に基づき、利用定員を減少しようとするときは、その減少の日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の届出であって、特定乳児等通園支援事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更を伴うものは、誓約書を添付するものとする。
(確認の通知等)
第7条 町長は、法第54条の2第1項の規定による確認をしたとき、又は法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出があったときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書を申請者又は届出をした者に通知するものとする。
(確認の辞退)
第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する確認の辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届書を町長に提出しなければならない。
(立入調査及び報告等)
第9条 町長は、法54条の3において準用する法第50条の規定に基づき必要があると認められるときは、確認事業者に対して報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査等させることができる。
2 町長は、法第54条の3において準用する法第51条の規定に基づき、確認事業者に対して、適正な運営を確保するため指導及び改善勧告(以下「指導等」という。)を行うことができる。
3 町長は、前項の指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入検査等を行い、改善を確認することができる。
4 確認事業者は、施設の管理下において、利用乳幼児の死亡、重傷事故、救急搬送、食中毒及び虐待等の重大な事案があった場合には速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、確認の手続き等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。