○清里町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(運営)

第3条 清里町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年11月13日内閣府令第95号)に定める基準の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

清里町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月13日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月13日 条例第8号