○清里町被災証明書交付要綱
令和7年10月28日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は清里町が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務として行う被災証明書の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって生ずる被害をいう。
2 この要綱において、「被災証明書」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書の交付対象とならないものについて、被災したことを証明するものをいう。
(交付申請)
第3条 町長は、清里町の区域内において災害が発生したときは、当該被災者からの申請に基づき、被災証明書を交付するものとする。
(1) 被災の状況を説明する写真
(2) その他町長が必要と認める書類
3 申請書を取り扱う部署については、次のとおりとする。
(1) 農林水産業、商工観光業に関する被災については、産業振興課とする。
(2) 前号以外の被災については、総務課とする。
4 第1項の規定により町長が交付する被災証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。
(実地調査)
第4条 町長は、前条の規定による被災証明書の申請があったときは、当該申請者の被災状況を実地調査するものとする。
2 前条第2項の書類等により、被災状況が確認できるときは、実地調査を省略することができる。
2 被災証明書を受領する者は、運転免許証、旅券その他本人であることを証明する書類を提示するものとする。
3 被災証明書の交付は、被災の事実及び被災に係る因果関係等について、町が確認することができるものに限る。
(証明事項)
第7条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害の程度は判定しないものとする。
(証明手数料)
第8条 被災証明書の交付に係る手数料は、清里町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)第5条第4号の規定により免除する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用とする。
