○清里町被災証明書交付要綱

令和7年10月28日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は清里町が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務として行う被災証明書の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって生ずる被害をいう。

2 この要綱において、「被災証明書」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書の交付対象とならないものについて、被災したことを証明するものをいう。

(交付申請)

第3条 町長は、清里町の区域内において災害が発生したときは、当該被災者からの申請に基づき、被災証明書を交付するものとする。

2 前項の被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明申請書(別記様式)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 被災の状況を説明する写真

(2) その他町長が必要と認める書類

3 申請書を取り扱う部署については、次のとおりとする。

(1) 農林水産業、商工観光業に関する被災については、産業振興課とする。

(2) 前号以外の被災については、総務課とする。

4 第1項の規定により町長が交付する被災証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。

(実地調査)

第4条 町長は、前条の規定による被災証明書の申請があったときは、当該申請者の被災状況を実地調査するものとする。

2 前条第2項の書類等により、被災状況が確認できるときは、実地調査を省略することができる。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の調査の結果、適当と認めたときは、被災証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 被災証明書を受領する者は、運転免許証、旅券その他本人であることを証明する書類を提示するものとする。

3 被災証明書の交付は、被災の事実及び被災に係る因果関係等について、町が確認することができるものに限る。

(交付の特例)

第6条 被災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(証明事項)

第7条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害の程度は判定しないものとする。

(証明手数料)

第8条 被災証明書の交付に係る手数料は、清里町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)第5条第4号の規定により免除する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用とする。

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清里町被災証明書交付要綱

令和7年10月28日 要綱第34号

(令和7年10月28日施行)