○清里町職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する要綱
令和7年4月1日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の職員の年齢別構成の適正化等を通じて組織活力の維持等を図るために実施する早期退職希望者(定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、町長から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職することを希望する者をいう。)の募集及び認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃または官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
2 町長は、前項の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 第4条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日
(3) 募集をする人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 次条第1項の規定による応募又は当該応募の取り下げに係る手続
(8) 第4条第2項の規定による通知の予定時期
(9) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(10) その他総務課長が必要と認める事項
(定年前に退職する意思を有する職員の応募)
第3条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、次条第4項の規定により退職願を提出するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退手条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される者
(3) 退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。
3 応募は、別記第1号様式の申請書により行うものとする。
(応募による退職が予定されている職員である旨の認定)
第4条 町長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2条第2項第3号に掲げる募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定する者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、町長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が全号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する町民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2 町長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 別記第3号様式
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別記第4号様式
(認定の失効)
第5条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退手条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退手条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はその期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 地方公務員法第29項の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第6条 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定応募者が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記第6号様式
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記第7号様式
3 町長は、第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。







