○清里町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 事業の申請を行おうとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(許可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が認める場合は、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 建物、設備等の規模及び構造に関する図面

(2) 事業の運営についての重要事項に関すること

(3) 経営の責任者及び福祉の実務にあたる幹部職員の氏名及び経歴

(4) 収支予算書

(5) 乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

(6) 法人格を有することを証する書類(法人の事業者に限る。)

(7) 定款、寄附行為その他の規約(法人の事業者に限る。)

(8) その他町長が必要と認める書類

(認可の通知)

第4条 町長は、前条第1項の申請に対し、当該内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業の認可をしない旨の通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(許可内容の変更)

第5条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)によるものとする。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定する届出は乳児等通園支援事業の許可を受けた者が事業を廃止又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、地域の乳児等通園支援の実情を勘案し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は乳幼児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は清里町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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清里町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月12日 規則第1号

(令和8年1月12日施行)