○清里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和7年11月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1及び2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成6年条例第15号)(以下「重度ひとり親家庭等条例」という。)第5条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 重度ひとり親家庭等条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 清里町子育て支援医療費の助成に関する条例(平成6年条例第16号)(以下「子育て支援条例」という。)第4条第1項の受給資格者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 子育て支援条例第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の4及び5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(1) 重度ひとり親家庭等条例第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての重度心身障害者に対する審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
ウ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給又は保険税(料)に関する情報
エ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報
オ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給又は同法第27条第1項第3号の措置に関する情報
カ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
キ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ク 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
ケ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(1) 重度ひとり親家庭等条例第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についてのひとり親家庭等に対する審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
ウ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給又は保険税(料)に関する情報
エ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る児童手当法による児童手当の支給に関する情報
オ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報
カ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(1) 子育て支援条例第4条第1項の受給資格者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
ウ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 当該申請に係る者に係る重度ひとり親家庭等条例による医療費の支給に関する情報
オ 当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(2) 子育て支援条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。