○清里町起業支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町の地域の消費行動の向上及び地域経済の活性化を目的とし、店舗の新築、空き家、空き店舗の活用等により新たに事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において清里町補助金等交付規則(平成17年3月25日規則第13号。以下「交付規則」という。)に基づき交付金を交付する。
(令7要綱16・一部改正)
(1) 中小企業等 企業を予定する中小企業その他の法人等
(2) 個人 起業を予定する個人事業者
(3) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する開業の届出をして新たに町内で事業を開始すること。
イ 事業を営んでいない個人が新たに中小企業等を設立し、町内で事業を開始すること。
ウ 既に事業を営んでいる中小企業等又は個人が新たに町内で事業を開始すること。
(4) 空き店舗とは、過去30年以内に店舗の用に供されており、かつ、現在事業に使用されていない物件をいう。
(5) 空き家とは、居住の用に供する個人の所有する専用住宅で、現に居住していない町内に存する住宅をいう。
(6) 営業開始とは、実際に販売、サービス提供を行い始めることをいう。
(令7要綱16・一部改正)
(補助金対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付申請年度内に新たに起業する個人又は中小企業等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 商工会より経営等に関する指導、助言を受けている者(経営者として一定程度の経営能力等を既に有していると認められる者を含む。)。
(2) 町税、使用料等を滞納していない者、なお、町外からの起業等予定者にあっては前住地で町税、使用料等を滞納していない者。
(3) 清里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第1号、第2号、第3号及び第4号に該当する者でないこと。
(4) 清里町起業・新事業創出支援事業、清里町地域貢献型スタートビジネス支援事業および本事業により補助を受けた者は、当該補助の継続義務期間を終了していること。
2 借物件で事業を行う場合は、借主が当該事業所を改修する行為を物件所有者が同意した場合に限り、借主に補助することができる。
(令7要綱16・一部改正)
(補助金対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象業種は飲食店、飲食料品小売業、食料品製造業、飲食サービス業であって、町長が特に必要と認める業種であること。ただし、次のいずれかに該当する事業は対象外とする。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店。
イ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業。
(2) 町内に実店舗もしくは施設の事業拠点を構えていること。ただし、自宅の一部を利用した場合において、生活空間と事業を行う場所が分離されており、衛生管理及びセキュリティ対策が施されている場合はこの限りでない。
(3) 交付決定を受けた年度内に営業に関して必要な許認可等を取得し、営業を開始すること。
(4) 1週間のうち概ね12時間以上営業し、1年間に5月以上営業すること。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(令7要綱16・一部改正)
(交付対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は次の各号に該当するものとする。
(1) 土地、空き家及び空き店舗の取得、建築、改修、改装、修繕に係る経費
(2) 機械装置及び設備の購入、改修、修繕に係る経費
(3) 工具又は備品の購入に係る経費
(4) 移動販売用車両又はこれらに類するものの購入に係る経費。ただし、町内を営業拠点として行うものに限る。
(5) 新聞広告、チラシ制作及び配布その他宣伝広告に係る経費
(6) 駐車場を含む店舗の賃借料(月額100,000円を上限とし、12月分を対象とする。)
2 対象経費に含まないものは次のとおりとする。
(1) 店舗部分と店舗以外の部分を併せて取得、建築または工事する場合、その店舗以外の部分に要した経費
(2) 店舗前舗装、庭、花壇等の外構工事に要した経費
(3) 太陽光発電設備に要する経費
(4) 汎用性が高く、事業に専用すると特定できないもの
(5) 消費税
(6) その他、町長が補助金の充当が不適当と認める経費
3 原則として、町内業者を活用した事業を対象経費とする。ただし、施工方法及び導入する設備、備品により町内業者の活用が困難であると認められる場合は、この限りでない。
4 各年度末までに完了する事業費であること。
(令7要綱16・追加)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表1に定めるとおりとする。
(令7要綱16・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 申請者及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書、共同所有の場合は、所有者全員分の同意書。申請者が法人の場合は法人及び代表者の同意書
(2) 清里町起業支援事業補助金起業・出店計画書(別記様式第2号)
(3) 建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書の写し又は固定資産税課税台帳の写し)
(4) 店舗等の平面図
(6) 第5条第1項第5号に規定する賃借料が分かる書類(賃貸契約書等)の写し
(7) 借物件の場合は改修・営業等を認める所有者の同意書
(8) その他、町長が必要と認めた書類
(令7要綱16・旧第6条繰下・一部改正)
(補助金の審査)
第8条 町長は、申請の認定の可否を審査するため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の構成および審査の方法、基準については、別に定める。
3 審査に当たり、町長は必要に応じ外部有識者等の意見を徴することができる。
(令7要綱16・旧第7条繰下・一部改正)
2 交付決定された事業(以下「交付決定事業」という。)については、事業者名及び事業内容を町広報等で公表するものとする。
(令7要綱16・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 交付決定事業の内容を変更し、または事業の全部若しくは一部を中止しようとするとき。(ただし、交付規則第7条に定める軽微な変更を除く)
(2) 事業所を町外に移転したとき。
(3) 個人にあっては、町内に現に住所を有しなくなったとき又は将来有することができなくなったとき。
(令7要綱16・旧第9条繰下・一部改正)
(事業実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から1か月以内又は補助金の交付決定日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、交付規則第8条に規定する事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 営業に当たって必要な許認可書類の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
(2) 営業開始した事実が確認できる書類の写し
(3) 中小企業等にあっては、定款及び登記事項証明書の写し
(4) 店舗等の平面図
(6) その他、町長が必要と認めた書類
(令7要綱16・旧第10条繰下・全改)
(事業の継続義務)
第12条 補助事業者は、認定事業の営業を開始した日から5年間、その事業を継続しなければならない。
(令7要綱16・旧第11条繰下・一部改正)
(1) 認定及び補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(2) 認定及び補助金の申請に偽りその他不正行為があったとき。
(3) 事業所を町外に移転したとき。
2 前項の規定により補助金の返還請求を受けた者は、返還請求額を町長が定める期限までに納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(令7要綱16・旧第12条繰下・一部改正)
(補助事業者事業者の責務)
第14条 補助事業者は本支援を受けて地域商店街の振興を図るため、清里町商工会に加入しなければならない。ただし、業種や特別な事情により加入が困難であると認められる場合はこの限りではない。
2 認定事業者は第10条に規定する期間、毎年度末現在における事業運営状況報告書および決算関係書類を翌月4月30日までに提出しなければならない。
(令7要綱16・旧第13条繰下・一部改正)
(財産の管理及び処分の制限)
第15条 補助事業者は本事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ、補助金の交付目的に従って効率的運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、事業継続義務期間終了年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間において、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(令7要綱16・旧第14条繰下・一部改正)
(実地調査及び指導)
第16条 事業実態の進捗状況確認のため、町が実地検査に入る場合は、検査に協力しなければならない。また、町は必要に応じて臨時に業務報告書の提出を求め、実地調査及び必要な指示をすることができる。
(令7要綱16・旧第15条繰下)
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7要綱16・旧第16条繰下)
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
(令7要綱16・全改)
別表2
営業期間 | 対象金額 |
営業を開始した日から1年未満 | 交付金額のうち全額 |
営業を開始した日から1年以上2年未満 | 交付金額のうち最大5分の4に相当する額 |
営業を開始した日から2年以上3年未満 | 交付金額のうち最大5分の3に相当する額 |
営業を開始した日から3年以上4年未満 | 交付金額のうち最大5分の2に相当する額 |
営業を開始した日から4年以上5年未満 | 交付金額のうち最大5分の1に相当する額 |
(令7要綱16・全改)

(令7要綱16・全改)




(令7要綱16・全改)

(令7要綱16・全改)
