○清里町農業協同組合支援事業助成金交付要綱
令和7年6月20日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町農業協同組合(以下「農協」という。)が所有する店舗を使用し事業を行う事業者(以下「事業者」という。)へ農協が実施する事業に対し、運営に係る経費の一部を助成することにより、地域の農業振興を図るとともに、事業者の経営基盤の強化、過疎や高齢化、消費の町外流出が進むなかで、広く町民の日常生活を支えるため、生活必需品である食料品や日用品を町内で買い求めることができる環境の確保を図ることを目的とする。
(助成の対象事業)
第2条 この助成金の対象となる事業は、事業者の経営基盤の強化等を促進するために農協が実施する事業とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、農協が所有する店舗を使用した事業に要した費用とし、その限度額を1,000万円とする。
(助成金額の算定方法)
第4条 助成金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で支給する。
(1) 事業の交付額は、助成対象経費から事業収入並びに国及び道等からの補助金等の額を差し引いた額の2分の1以内の額とする。ただし、事業収入並びに国及び道等からの補助金等の額が助成対象経費の額に満たない場合に限るものとする。
(2) 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付決定の取消し)
第5条 町長は、農協が次の各号の一に該当する場合には、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第4条の規定による申請内容に違反したとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(助成金の返還)
第6条 農協は、前条の規定により助成金の交付が取消された場合において、事業の取消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されている場合は、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月20日から施行する。

