○清里町安心出産支援事業実施要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、町内には産科医療機関がなく、分娩可能な医療機関までの距離が遠いため、妊産婦の心身の負担や経済的負担が大きいことから、住民登録のある自宅もしくは里帰り先(出産時のみ)から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える者が、妊婦健康診査や出産のため医療機関への通院に要する交通費の一部を助成することにより、母子ともに安心して出産することができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 妊婦健康診査等を受ける日に清里町に住民登録のある者

(2) 妊婦一般健康診査受診票の交付を受けている者

(3) 清里町が行う母子健康手帳交付時面接および妊婦中期面接等による指導に基づく妊婦健康診査を受診している者

(対象経費と助成金額)

第3条 前条に定める者が、次の各号に掲げる健康診査等を行ったときは、当該各号に掲げる経費を助成するものとする。

(1) 妊婦健康診査において、妊産婦で住民登録のある自宅から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える者が、医療機関で妊婦健康診査を受けた時に要した交通費の一部(北海道が助成する金額及びJR運賃から北海道が助成する金額を除いた額の1/2の額)を助成する。ただし、回数は妊婦健康診査においては14回、産後1か月健診においては1回を限度とする。

(2) 出産準備において、妊産婦で住民登録のある自宅もしくは里帰り先から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える者が、医療機関で出産した時に要した交通費の一部(北海道が助成する金額及びJR運賃から北海道が助成する金額を除いた額の1/2の額)を助成する。ただし、回数は1回を限度とする。

2 前項の助成単価基準については別途定めるものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、清里町安心出産支援事業助成金交付申請書(別紙様式第1号)を町長に提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。ただし、交付を受けようとする者は、出産後、1歳の誕生日前日までに申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上、助成の可否を決定し、清里町安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書(別紙様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第11号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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清里町安心出産支援事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和7年3月14日 要綱第11号