○清里町奨学資金貸付基金に関する規則

令和7年1月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 清里町基金条例(昭和39年3月16日)別表に基づく奨学資金貸付基金に関するこの規則は、向学心のある学生の社会で有用な人材としての育成を図るために行う奨学資金の貸付に関する事項を定めることを目的とする。

(奨学資金の種類)

第2条 貸付を行なう奨学資金は次に定めるものとする。

(1) 修学資金 高等学校及び大学又は専修学校若しくはこれと同等以上の学校の修学に要する費用

(貸付の対象)

第3条 修学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民の子弟であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) 高等学校若しくはこれと同等以上の学校に在学中の者

(2) 前号に定める者のほか、教育長が適当と認めた者

(奨学生の要件)

第4条 奨学生は、身体健康、学業優秀、性行が善良である者でなければならない。

(貸付の条件)

第5条 修学資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 修学資金は無利子とする。

(2) 修学資金の貸付期間は、高等学校3年、高等専門学校5年及び短期大学2年、大学4年以内、大学院の修士課程(博士前期課程を含む。)2年以内、大学院の博士課程(博士後期課程を含む。)3年以内とする。ただし、在学する課程、学部の修業年限が貸付期間を超える場合はその修業年限以内とする。

(3) 前号以外の学校にあってはその学校の修業年限以内とする。

(貸付金額)

第6条 修学資金の貸付金額は、1人について別表に定める額以内とし、清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(資金の休廃止及び減額)

第7条 奨学生が次の各号の一に該当したときは、修学資金を廃止休止又は減額することができる。

(1) 修学資金を必要としない理由が発生したとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込がなくなったとき。

(3) 学業成績又は、性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他奨学生として適当でなくなったとき。

(資金の償還)

第8条 修学資金の償還期限は、最終の学校を卒業した月の翌月より1年を経過した後20年以内とし、その償還方法は、月賦又は年賦の方法によるものとする。ただし、特別の事情があると認めたときは償還期限を短縮し、若しくは延長又は一時に償還させることができる。

(資金の減免)

第9条 奨学生の死亡又は疾病若しくは、災害その他の事情により、前条の期間中に修学資金を償還することができないで期限後もなおその事由が継続しており事情止むを得ないと認めるときは、教育委員会に諮って償還を猶予又は、減免することができる。

(資金の未納に対する延滞金の徴収)

第10条 修学資金の貸付を受けた者が、償還期限までに支払わなかった場合において、傷病や生活の困窮等の正当な理由がないと認められるときはその未納額につき、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した延滞利息を徴収する。

(奨学生の決定)

第11条 奨学生は、教育委員会が決める。

(奨学生の義務)

第12条 奨学生は次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(貸付の申請)

第13条 修学資金の貸付を受けようとする者は、別紙第1号様式又は別紙第1号様式の2による申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 学業成績証明書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(奨学生の決定通知)

第14条 第11条の規定により奨学生を決定したときは、別紙第2号様式により修学資金貸付額を本人に通知するものとする。

(修学資金の貸付)

第15条 修学資金の貸付は、毎年5月及び10月にそれぞれ貸付決定額の2分の1を本人又は保護者に支給する。但し、基金収支の状況及び本人の申出により支給する月を変更することができる。

(修学資金の借用証書)

第16条 奨学生は前条による修学資金の支給を受けたときは、別紙第3号様式による修学資金借用証書を提出しなければならない。

(保証人)

第17条 修学資金の決定を受けた者は、修学資金の償還を保証するため2人(内1人は奨学生と生計を同一にする成人である親族)の保証人を附さなければならない。

2 保証人は、本町に住所を有し、独立の生計を営む成年者若しくは教育委員会が認めた者とする。

3 保証人は、修学資金の償還について奨学生と連帯して義務を負うものとする。

4 保証人が欠けたとき、または保証人としての適正を失ったときは、新たな保証人を定め直ちに教育委員会に届出なければならない。

(修学資金の償還方法)

第18条 奨学生は、第8条の規定による資金の償還にあっては、償還始期の1ケ月前までに別紙第4号様式に定める修学資金償還計画書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された修学資金償還計画書を審査し、償還計画が適当でないと認めたときは、再提出させなければならない。

(奨学生原簿)

第19条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため別紙第5号様式に定める奨学生原簿を備え付けなければならない。

(届出の代理)

第20条 奨学生が第12条の規定による届出にあたり、疾病又は死亡などによって届出ることができないときは保護者又は保証人から届出るものとする。

(教育長への委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 清里町奨学資金貸付基金条例施行規則は廃止する。ただし、この規則の施行の日より前に清里町奨学資金貸付基金条例施行規則の適用を受けた奨学生については、なお従前の例による。

別表

学校区分

貸付月額

備考

高等学校

20,000円


高等専門学校

1~3年生

20,000円


4年生以上

60,000円


大学

60,000円


専修学校

高等課程

20,000円


専門課程

60,000円


大学院

80,000円


上記に掲げる学校で特に研究費等多額の学資を要する学校及び国外の学校

上記に掲げる額の2倍の額


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清里町奨学資金貸付基金に関する規則

令和7年1月16日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)