○令和7年度清里町住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付事務取扱要領
令和7年3月27日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、清里町住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、その運用に必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
2 要綱第2条に規定する補助対象システムを設置する住宅は、専ら自らが居住する戸建住宅とする。
(補助金の交付申請の時期)
第3条 要綱第7条に規定する申請受付の期限は、設置工事を完了する日の属する年度の1月31日(閉庁日の場合はその直前の開庁日)までとし、設置工事の着手前とする。
(補助金交付申請に伴う添付書類)
第4条 要綱第7条に規定する添付書類は、次のとおりとする。
(1) 第1号に規定する契約書については、見積書とすることができる。
(2) 第2号に規定する最大出力値は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さいほうの値とする。
(3) 第3号に規定する納税証明書
ア 現に町内に住所を有する者で、町税の納税状況を確認できる者については添付を省略することができる。
イ 前項以外の者については、前年度の市町村民税の納税証明とし、市町村民税が非課税の者にあっては、他の税とする。
(4) 第4号に規定するその他町長が必要と認めた書類
ア 第3条第2号に規定する未使用を証明するもの
イ 第4条に規定する清里町内に新たに住宅を建設又は購入し転入する者については、その旨を証明するもの
ウ 居住する住宅が自己の所有に属さないものであるときは、当該住宅所有者の設置承諾書
(補助金の交付決定の時期)
第5条 要綱第8条に規定する補助金の交付決定の時期は、受付後速やかに交付決定するものとする。
(町長の承認を受けなければならない期間)
第6条 要綱第11条に規定する町長の承認を受けなければならない期間は、補助の対象となった発電システムの法定耐用年数(10年)を経過するまでとし、承認を受けようとする場合は、処分等実施日の1箇月前までに別記様式第2号により申請するものとする。
(事業報告)
第7条 要綱第13条各号に規定する報告は、当月分を翌月の5日までに産業建設課建設グループに別記様式第1号により報告するものとし、報告を要する期間は、発電システムを設置した翌月からの1年間分とする。
附則
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

