○清里町帯状疱疹定期予防接種実施要綱
令和7年3月14日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発症と症状の重症化を予防するため、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき、清里町(以下「町」という。)が実施する定期の帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種の対象者は、町の住民基本台帳に記録されているもので次に掲げるものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 65歳を超える5歳年齢ごとの者(70歳から100歳)
ただし、5年間の経過措置として、令和7年4月1日から令和12年3月31日のみ適用とする
(4) 101歳以上の者
ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日のみ適用とする
(ワクチンの種類)
第3条 ワクチンの種類は、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)のみ対象とする。
(医療機関等)
第4条 予防接種を行う医療機関は、町が委託契約を締結する医療機関及び予防接種を行うことができる医師が勤務する介護老人保健施設等とする。ただし、町外医療機関等での実施は、入院・施設入所等及びかかりつけ医療機関での接種等、特別な理由がある場合とする。
(契約外医療機関での接種)
第5条 契約外医療機関等で予防接種を受けようとする者は、帯状疱疹定期予防接種実施依頼申請書(別紙様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 接種を実施した医療機関は、帯状疱疹定期予防接種実施報告書(別紙様式第3号)に予診票を添付の上、町へ提出するものとする。
(予防接種方法)
第6条 予防接種の方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより実施するものとする。
2 個別接種とし、その回数は同一人につき2回とする。
(予防接種実施報告等)
第7条 予防接種を実施した医療機関は、予診票を町長に提出し、町長はこれを5年間保管することとする。
(予防接種費用)
第8条 予防接種費用及び費用負担額は次のとおりとする。
2 予防接種に係る1人当たりの金額は、医療機関が定めた金額とする。
3 町と契約を行っている医療機関等で接種を受ける者の費用負担は、次のとおりとする。
(1) 接種希望者の個人負担額は6,500円とし、医療機関等窓口で支払うこととする。また、生活保護世帯の個人負担額については無償とする。
(2) 町の負担額は、個人負担額を差し引いた額とし、医療機関による請求内容を精査の上支払うものとする。
(実施期間)
第9条 実施期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。
(健康被害の救済措置)
第10条 町長は、予防接種により健康被害が発生した場合は、速やかに法令等に基づき救済の手続を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



