○清里町職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 新たに職員となった者に、扶養親族がある場合又は職員が次の各号の一に該当する事実が生じたときは、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届(別記様式)により、町長に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者があるとき

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者があるとき(給与条例第9条第2項第1号に規定する子(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(認定)

第3条 町長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届に記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)である者

(3) 障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 町長は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(令8規則15・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第4条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で第2条第1号の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。但し、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が退職し、又は死亡したときは、その当月分全額を支給する。

(支給額の改定)

第5条 扶養手当は次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前条第1項但書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るもののうち、給与条例第9条第4項に規定する特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(支給日)

第6条 扶養手当の支給すべき日は、給料の支給すべき日とする。

(扶養手当の返還)

第7条 職員が虚偽の届出により、又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、すでに支給を受けた当該扶養手当は、直ちにこれを返還しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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清里町職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月24日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月24日 規則第16号
令和8年3月18日 規則第15号