○清里町地域子育て相談機関設置及び運営に関する規則

令和7年3月17日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の3第1項に基づき、子育て世帯との接点を増やすことにより子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増加させることを目的に設置する清里町地域子育て相談機関(以下「機関」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 機関の設置場所は、清里町保健センター内とする。

(対象者)

第3条 機関の対象者は、清里町に住所を有する全ての妊産婦及びこどもとその家庭等とする。

(業務内容)

第4条 機関の業務の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者からの相談に応じ、相談内容又は当該相談者の状況等に応じた情報提供、助言又は必要な支援のつなぎ

(2) 地域の住民に対する子育て支援に関する情報提供

(3) こども家庭センター等関係機関と連携した相談環境の整備

(4) こども家庭センターとの情報共有及び必要な支援へのつなぎ

(職員の配置)

第5条 機関には、保育士等必要な専門職員を配置する。

(利用者情報の管理)

第6条 機関に従事する者は、その職務を遂行するにあたって、個人に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

清里町地域子育て相談機関設置及び運営に関する規則

令和7年3月17日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月17日 規則第13号