○清里町こども家庭センター設置及び運営に関する規則
令和7年3月17日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、こども基本法(令和4年法律第77条)の理念に則り、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対し、保健師等が専門的な見地から相談支援等を行う子育て世代包括支援センター並びにこども及び妊産婦の福祉に対し、実情の把握、情報の共有、相談、指導、関係機関との連絡調整等を行う子ども家庭総合支援拠点の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、清里町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターの設置場所は、清里町保健センター内とする。
(対象者)
第3条 センターの対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満のこどもとその家族(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦
(2) 障がい等により継続した支援が必要と認められる者
(3) その他町長が必要と認めた者
(事業内容)
第4条 センターにおいて実施する業務は、次に掲げるものとする。
(1) こども家庭支援全般に関すること
(2) 妊娠、出産、子育て、教育、障がいの総合相談窓口としての各種相談、必要な情報提供及び支援に関すること
(3) 支援プランに関すること
(4) 障がい児の就園、進学、就労等の調整や支援に関すること
(5) 地域資源の発掘・担い手の確保に関すること
(6) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること
(7) その他の必要な支援に関すること
(関係機関との連携)
第5条 センターは保健、医療、福祉、教育などの関係機関との連携を密にし、事業が円滑に効果的に行われるよう努めるものとする。
(職員の配置)
第6条 センターは、次に掲げるいずれかの職員を配置しなければならない。
(1) センター長
(2) 統括支援員 ただし、センター長と兼任することができる。
(3) 保健師
(4) 社会福祉士
(5) 保育士
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員
(改正日及び時間)
第7条 センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、清里町の休日を定める条例(平成2年7月2日清里町条例第12号)第1条第2号及び第3号に定める休日を除く。
2 開設時間は午前8時15分から午後5時までとする。
3 第2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時的な開設日及び開設時間を設定することができる。
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 清里町子育て世代包括支援センター設置規則(令和3年10月1日規則第18号)は、廃止する。