○清里町企業版ふるさと納税実施要綱

令和6年11月25日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附である企業版ふるさと納税について必要な事項を定めるとともに、清里町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として寄附対象事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた清里町まち・ひと・しごと創生推進計画(以下「認定地域再生計画」という。)に掲げる清里町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出をしようとするときは、清里町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金について、寄附対象事業の事業費の範囲内で受領するとともに、当該寄附を行った寄附対象法人(以下「寄附者」という。)に対して受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、寄附対象事業の事業費が確定する前にあっては、認定地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で寄附金を受領するものとし、事業費が確定した後に、寄附者に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、清里町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報又は町のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年11月25日から施行する。

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清里町企業版ふるさと納税実施要綱

令和6年11月25日 要綱第36号

(令和6年11月25日施行)