○清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和6年7月12日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に係る費用の一部を助成することにより、日常生活における言語習得、音声・言語機能、意思伝達能力及びコミュニケーション能力等の向上を促進することで、難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(1) 申請日において、清里町の住民基本台帳に記録されている18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象外である者

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付において、本事業による助成に相当するものを受けられない者

(6) 住民票上の世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。

(7) 住民票上の世帯構成員のうち全ての者が、町税及び町使用料等の滞納がないこと。

2 助成対象児の保護者(以下、申請者)が、この事業により再度、補聴器の購入に係る費用助成の申請を行う場合において、前回の助成を決定した日から5年を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、5年を経過する前に補聴器が修理不能となった場合又は再度の助成が修理よりも合理的・効果的であると認められる場合は、この限りでない。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、別表に掲げる補聴器の購入等に係る経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に掲げる基準額に10分の9を乗じて得た額(10円未満切捨)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は町民税非課税世帯の場合は、別表に掲げる経費の額に10分の10を乗じて得た額(10円未満切捨)とする。

(申請の方法)

第5条 申請者は、清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(別記様式第2号)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請に係る経費が補聴器の修理に要する経費のみの場合は、前項第1号の意見書の添付を要さず、かつ、前項第2号の見積書については意見書に基づき作成することを要しない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定(却下)通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 第8条により代理受領をする場合は、前項の通知書に加え、清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成支給券(別記様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の通知書により助成決定を受けた者は、清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書(別記様式第5号)に領収書を添えて、町長に請求しなければならない。

(代理受領)

第8条 町長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器取扱業者に助成金を支払うことができる。

2 補聴器取扱業者は、前項の規定により申請者に代わって助成金の支払を受ける場合は、補聴器を提供した際に申請者から、販売等の価格より支給券に記載された助成額を控除した額(利用者負担額)の支払を受けるものとする。

3 補聴器取扱業者は、町長に対して同条第1項の助成金を請求する場合は、清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金委任状兼請求書(別記様式第6号)に支給券を添えて請求するものとする。

4 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、この要綱による助成を受けた者に対して、助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

種目

性能等

基準額

補聴器(購入)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等(必要に応じてイヤモールドの追加を認める)

耐用年数は、原則5年とする

障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額

補聴器(修理)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の修理に要した額のいずれか低い額

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清里町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和6年7月12日 要綱第28号

(令和6年7月12日施行)