○清里町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

令和6年3月27日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌による肺炎の発生及び重症化を予防するため、予防接種を受ける高齢者に対して、接種費用を助成し経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は次の者とする。ただし、過去に助成を受けた者を除く。

(1) 定期接種においては、接種日に65歳の者及び60歳から64歳で、かつ、心臓・腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者

(2) 任意接種においては、接種日に66歳以上で前号の対象者以外の者

(接種医療機関等)

第3条 接種は、委託契約を締結した医療機関等(以下、「契約医療機関等」という。)において実施する。ただし、町外医療機関等での接種は、入院・施設入所等の特別な理由がある場合に限る。

2 入院・施設入所等により、契約医療機関等以外で定期予防接種を受けようとする者は、予防接種実施依頼申請書(別紙様式第1号)を町長に提出し、町長はその内容を審査し適正であると認められるときは、予防接種実施依頼書(別紙様式第2号)により医療機関に接種を依頼する。

(予防接種方法)

第4条 予防接種の方法は、個別接種とし、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより実施するものとする。

(予防接種実施報告等)

第5条 予防接種を実施した医療機関は、予診票を町長に提出し、町長はこれを5年間保管することとする。

(予防接種費用)

第6条 予防接種費用及び費用負担額は次のとおりとする。

2 予防接種に係る1人当たりの金額は、医療機関が定めた金額とする。

3 費用負担額

(1) 個人の負担額は接種費用の3割相当分とし、医療機関窓口で支払うものとする。また、定期接種の生活保護世帯については無償とする。

(2) 清里町負担額は接種費用から個人負担額を差し引いた額とし、医療機関へ支払うものとする。

(3) 第3条第2項の規定により、契約医療機関等以外で接種を受けた場合は、接種費用助成申請書(別紙様式第3号)の提出により、償還払いにて助成を行うものとする。

(令6要綱30・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第30号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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清里町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

令和6年3月27日 要綱第21号

(令和6年8月1日施行)