○清里町定期予防接種(A類疾病)実施要綱
令和6年3月27日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法に基づく定期予防接種(A類疾病)の実施により、感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防を図ることを目的とする。
(ワクチンの種類及び接種対象者と接種期間)
第2条 この事業の対象者は、次のワクチンを接種する清里町民とし、接種期間は定期接種実施要領(厚生労働省健康局長通知)に定める標準的な接種期間に行うものとする。ただし、標準的な接種期間以外で接種する場合は、対象者の範囲内で接種時期・接種量等に十分配慮するものとする。
ワクチン種別 | 対象者 | 標準的な接種期間 | 回数 |
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 初回接種開始は生後2月から生後7月に至るまで | 初回接種:3回 |
追加接種は、初回接種終了後6月から18月までの間隔をおく | 追加接種:1回 | ||
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 第1期初回:生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間 | 初回接種:3回 |
第1期追加:第1期初回接種(3回)終了後12月から18月までの間隔をおく | 追加接種:1回 | ||
2種混合(ジフテリア・破傷風) | 11歳以上13歳未満の者 | 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間 | 1回 |
ヒブ(インフルエンザ菌b型) | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 初回接種開始は生後2月から生後7月に至るまで | 初回接種:3回 |
追加接種は、初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく | 追加接種:1回 | ||
小児用肺炎球菌 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 初回接種開始は、生後2月から生後7月に至るまで | 初回接種:3回 |
追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後15月に至るまで | 追加接種:1回 | ||
結核(BCG) | 生後1歳に至るまでの間にある者 | 生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間 | 1回 |
麻しん風しん | 第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 第1期:生後12月から生後24月に至るまで | 1回 |
第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで | 1回 | |
風しん | 第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性 ※風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められた者を除く。 | 1回 | |
水痘 (みずぼうそう) | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 1回目:生後12月から生後15月に達するまで 2回目:1回目の接種終了後6月から12月までの間隔をおく | 2回 |
日本脳炎 | 第1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 第1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまでの期間 | 2回 |
第1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまでの期間 | 1回 | ||
第2期:9歳以上13歳未満の者 | 第2期:9歳に達した時から10歳に達するまでの期間 | 1回 | |
ヒトパピローマウイルス | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学6年生から高校1年生) | 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 | 3回 |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間 | 初回接種:2回 追加接種:1回 |
ロタウイルス | (1) 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 | 初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間 | (1)を使用する場合:2回 |
(2) 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 | (2)を使用する場合:3回 | ||
RSウイルスワクチン | 妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の者 | 妊娠28週0日から36週6日までの間 | 1回 |
(令8要綱7・一部改正)
(接種医療機関等)
第3条 予防接種は、町長が業務委託契約した医療機関(以下、「契約医療機関」という。)で実施するものとする。
2 前項の規定に関わらず、入院等の特別な理由がある場合に限り、契約医療機関以外の医療機関(以下、「契約外医療機関」という。)で実施するものとする。
(予防接種費用及び支払)
第4条 予防接種の費用は医療機関の定める額とし、予防接種を受けた者又はその保護者から費用の負担は求めないものとする。
2 契約医療機関は、予防接種を実施したときは被接種者報告書に予診票を添えて、当月分を翌月10日までに請求するものとし、町長は、その請求が適正と認めたときは、請求を受けた日から起算して30日以内に医療機関に支払うものとする。
(予防接種方法及び申込み)
第5条 集団で行う予防接種を除き個別接種とし、接種希望者(保護者)が直接医療機関に申込み、接種日等を調整し実施することとする。
2 接種回数及び時期等については、予防接種法実施規則に基づき接種することとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



