○清里町社会福祉法人施設延命化事業補助金交付要綱
令和6年3月18日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)が実施する施設の老朽化や再生可能エネルギーの利用促進、省エネルギー化等に伴う施設延命化改修等事業に対し摘要し、施設の延命化と機能の向上を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的に社会福祉法人が行う事業の一部を補助することを目的とする。
(令7要綱1・一部改正)
(補助の対象事業)
第2条 この補助金の対象となる社会福祉法人の施設延命化事業補助の対象経費については、次に該当するものとする。
(1) 施設設備の延命化と機能向上に資する改修等に要する経費。
(2) 利用者の利用環境の改善及び業務効率化に資する設備導入等に要する経費。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は次のとおりとする。
(1) 改修等事業の交付額は、補助基準額の3分の2以内の額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令7要綱1・令7要綱6・一部改正)
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付申請、決定に関しては、清里町補助金等交付規則(平成17年規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。