○清里町乳幼児おむつ等購入費助成事業実施要綱

令和6年2月8日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児のおむつ等の育児用品を購入するための費用助成事業を行うことに必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図るとともに、清里町の子育て世帯の経済的負担を軽減することにより安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とする。

2 この事業は、子ども子育て支援法第10条の2に基づき、国の妊婦等包括相談支援事業と連携し、伴走型相談支援を行うものとする。

(令7要綱15・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業を利用する者は、清里町に住所を有し、毎年4月1日現在で3歳未満の乳幼児と同一世帯に属する保護者とする。

(育児用品)

第3条 この事業の対象となる育児用品は、次に掲げるものとする。

(1) 乳幼児おむつ(紙おむつ、布おむつ、おむつカバー)

(2) おしり拭き

(3) 乳幼児用ミルク(粉ミルク、液体ミルク)

(4) ベビーフード

(5) 母乳パッド

(6) 乳幼児用品(哺乳瓶・歯ブラシ・消耗品)

(助成の内容)

第4条 助成の額は、対象乳幼児1人あたり年額60,000円を限度とする。ただし、令和6年4月1日現在ですでに2歳に達している幼児は、3歳の誕生月まで月額5,000円分を限度とする。

2 前項の助成は清里町乳幼児おむつ等クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することにより行うものとする。

3 クーポン券の1枚あたりの額面は1,000円とし、対象乳児1人あたり60枚を一括して交付するものとする。ただし、令和6年4月1日現在ですでに2歳に達している幼児のクーポン券は3歳になるまでの月額分を一括し交付する。

4 クーポンの再発行は行わないものとする。

(申請)

第5条 対象者はクーポン券の交付を受けようとするときは、出生した時、1歳の誕生月、2歳の誕生月にそれぞれ交付申請書を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、申請書の内容を調査し、速やかに助成の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項により決定をしたときは、清里町乳幼児おむつ等クーポン券交付決定通知書により対象者に通知するものとする。

3 クーポン券の有効期限は翌誕生月の前月末日までとする。ただし、令和6年4月1日現在ですでに2歳に達している幼児の有効期限は、令和7年3月31日までとする。

(取扱店)

第7条 助成の対象となる育児用品の購入ができる育児用品取扱店は、町長の登録を受けた町内の協力店(以下「取扱店」という。)に限るものとする。

(クーポン券の使用方法)

第8条 対象者がクーポン券を使用して育児用品を購入しようとするときは、クーポン券を取扱店に提示しなければならない。

2 クーポン券は、購入しようとする育児用品の総額が1,000円以上となる場合に使用できるものとし、クーポンの額面を超える場合の差額は対象者において負担するものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 対象者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) クーポン券を譲渡し、転売し、又は担保に供すること。

(2) 第2条に該当しなくなった後にクーポンを利用すること。

(3) その他不正の目的又は方法でクーポン券を使用すること。

(クーポン券の返還)

第10条 対象者又は対象乳児が次の各号のいずれかに該当したときは、対象者は、未使用のクーポン券を町長に返還しなければならない。

(1) 第2条に該当しなくなった時。

(2) 前条に違反してクーポン券を使用した時。

(取扱店の登録等)

第11条 町長の登録を受けることができるクーポン券取扱店の代表者(以下「代表者」という。)は町内で育児用品を取り扱う店舗を有する者とする。

2 取扱店の登録を受けることができる代表者は、清里町乳幼児クーポン券取扱店申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき登録をしたときは、清里町乳幼児クーポン券取扱店登録証を交付するものとする。

4 町長は、清里町乳幼児クーポン券取扱店登録台帳を備え、次の事項を登録するものとする。

(1) 店舗名、代表者名及び所在地

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) その他必要な事項

(助成金の請求及び支払)

第12条 代表者はクーポン券を集計し、清里町乳幼児クーポン券助成請求書により町長に助成金を請求しなければならない。

2 町長は、請求内容を審査し、適正であると認めたときには速やかに助成金を代表者に支払うものとする。

(取扱店の変更等)

第13条 代表者は、取扱店の登録事項に変更が生じたとき又は取扱店の登録を取り消すときは、町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正な行為によりクーポン券の交付を受けた者又はこの要綱に違反してクーポン券を使用した者があるときは、これらの者に対し、町が代表者に支払った助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この要綱に関し、必要な事項は清里町長が別に定めるものとする。

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第15号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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清里町乳幼児おむつ等購入費助成事業実施要綱

令和6年2月8日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)