○清里町副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序に関する規則
令和6年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 岸本副町長
総務課、町民課、保健福祉課、こども未来課、出納室、焼酎醸造所に関する事務並びに町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、一部事務組合及び広域連合との連絡調整に関する事項
(2) 中村副町長
企画政策課、産業振興課、建設公営課に関する事務並びに農業委員会との連絡調整に関する事項
(共同所管事務)
第3条 次に掲げる事務については、両副町長の所管とする。
(1) 町政の重要な事務事業に関する方針及び計画に関すること
(2) 予算編成に関すること
(3) その他町長が特に命じた事項
(事故がある等の事務処理)
第4条 いずれかの副町長に事故があるとき、又はいずれかの副町長が欠けたときは、その担任事務は、他の副町長が処理する。
(町長の職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する町長の職務を代理する副町長の順序は、岸本副町長、中村副町長の順序とする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和9年4月30日をもって効力を失う。