○清里町先進不妊治療費等助成事業実施要綱
令和5年12月15日
要綱第37号
(目的)
第1条 国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 治療費等助成事業の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 治療日から申請日までの間、継続して夫婦ともに清里町内に住所があること。(ただし、単身赴任など特別な理由がある場合には夫婦のいずれかが清里町に住民登録がある者も対象とする)
(2) 治療日から申請日までの間、継続して夫婦(法律婚又は事実婚)であること。夫婦が事実婚である場合は、夫婦とも継続して清里町内の同一住所に住民登録があること。
(3) 夫婦ともに、町税及び使用料等の滞納がないこと。
(4) 他の自治体から同一の治療に対して助成金を給付されていないこと。
(対象となる費用)
第3条 次の各号に掲げる1回の先進不妊治療に要した治療費及び交通費に対し、助成をする。
(1) 治療費
第2条に規定する対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費
(2) 交通費
第2条に規定する対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費
(助成金交付金額の算定方法)
第4条 この助成金の交付額は、別表1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に清里町長に対し、不妊治療等助成事業申請書(1号様式)に次の書類を添付して申請を行うものとする。
なお、(3)の書類については、同一年度内で2回目以降の申請かつ、前回の申請時に提出したものと同じである場合は、添付を省略することができる。
(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(2号様式)
(2) 検査・治療に係る領収書
(3) その他対象者等の確認に必要な書類
2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
(助成の決定)
第6条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
2 清里町長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは、清里町先進不妊治療費等助成交付決定通知書(3号様式)により、助成が不適当と認めたときは、不交付決定通知書(4号様式)により申請者に通知することとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けたときは、申請者から助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、清里町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月15日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
別表1(第4条関係)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5回を限度とする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||
(交付1回当たり) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 | ||||||




