○清里町牛サルモネラ症清浄化対策支援事業実施要綱
令和5年12月18日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条第1項に掲げる牛サルモネラ症(以下単に「サルモネラ症」という。)が発生し、当該疾病の清浄化を図るため消毒、治療その他の対策を行う当該サルモネラ症が発生した農場(以下「発生農場」という。)に対し、清浄化のために必要な経費の一部を支援することにより、サルモネラ症の早期の清浄化の達成並びに当該発生農場及び地域の畜産農場の持続的な経営に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この事業の対象者は、発生農場となったことに伴い、サルモネラ症の陽性となった牛(以下「陽性牛」という。)への治療、牛舎の消毒その他の清浄化に向けた対策を実施し、清里町家畜自衛防疫組合によるサルモネラ症清浄化の判断(以下「清浄化判断」という。)がされた、町内に住所若しくは畜舎を有する畜産農家又は町内に本社若しくは畜舎を有する法人とする。
2 この事業の事業実施主体は、清里町農業協同組合とする。
(交付対象経費及び交付率)
第3条 この事業の対象経費は陽性牛1頭当たりの経費を基本とするものとし、当該陽性牛1頭当たりの単価は次のとおりとする。
一 ホルスタイン種の搾乳牛 30,800円
二 前号に掲げる以外の牛 14,000円
2 この事業の対象経費は、前項に定める単価に発生農場における陽性牛の延べ頭数を乗じた金額の合計とし、交付額は当該合計した交付対象経費の3分の1以内とする。ただし、当該交付額のうち百円未満の金額については切り捨てるものとする。
3 交付金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 町長は、前条の規定に基づき交付決定書の交付をした際は、当該決定した交付決定額を、指定された口座に振り込むものとする。
(交付の取消し)
第6条 町長は、事業実施主体又は交付対象者が偽り、その他不正な手段により交付を受けた場合は、交付の決定を取り消すものとする。
(交付金の返還)
第7条 町長は、事業実施主体が前条の規定に該当し交付の決定の取消があったときは、その全部または一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

