○清里町上下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)の規定に基づき、上下水道事業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 町民の公衆衛生の向上と、生活環境の改善を図るため、簡易水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び政令第1条第2項の規定により、上下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用するものとする。
(経営の基本)
第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かず、管理者の権限は町長が行うものとする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、上下水道事業の出納その他の会計事務は、会計管理者に行わせるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領
(2) 町が当事者である訴えの提起で、その目的の価格が100万円以上のもの
(3) 町が当事者である和解で、1件につきその目的の価格が100万円以上のもの
(4) 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円以上のもの
(業務状況説明書類の提出)
第10条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。