○清里町デジタル化推進本部設置要綱

令和5年8月10日

要綱第28号

(目的及び設置)

第1条 町の情報政策を推進し、住民生活の向上及び行政の効率化に資するため、清里町デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 情報政策の推進に係る方針等に関すること。

(2) 庁舎内のDX推進に関すること。

(3) スマートシティ構築に関すること。

(4) 情報政策の総合調整に関すること。

(5) その他情報政策の推進に係る重要事項に関すること。

(本部の組織等)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 CIO

(2) 副本部長 教育長

(3) 本部員 課長級の職員

2 本部に、幹事を置く。

3 幹事は、総務課長をもって充てる。

4 幹事は、本部の所掌事項について、本部長、副本部長及び本部員をサポートする。

5 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会を招集する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に専門的知識を有する者又は関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(作業部会)

第4条 本部会は第2条に規定する事項を効率的に検討及び調整、個別的かつ専門的な調査、検討及び研究を行うため必要があるときに、作業部会(プロジェクトチーム)を置くことができる。

2 作業部会は、本部長が別に定める課に属する主査(その相当職を含む。)以上の者をもって構成する。ただし、協議事項の内容等により他の課に属する者や職位にかかわらず主査職以下も構成員とすることができる。なお、作業部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 作業部会長 総務課長

(2) 副作業部会長 総務課管財グループリーダー(その相当職を含む。)

(3) 作業部会構成員

3 作業部会は、必要に応じて作業部会長が招集する、会議を主宰する。

4 作業部会において必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 本部、作業部会の庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月10日から施行する。

清里町デジタル化推進本部設置要綱

令和5年8月10日 要綱第28号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年8月10日 要綱第28号