○清里町妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年6月23日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対し、初回の産科受診料の費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的として実施する。また、出産・子育て応援交付金による伴走型相談支援事業と一体的に本事業を実施することにより、両事業を効果的に推進する。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、清里町に住所を有し、妊娠判定のため産科医療機関を受診した者とする。ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、以下の事項に同意する者に限る。

(1) 所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。

(2) 妊婦健康診査の受診医療機関等の関係機関と町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。

(助成の対象及び限度額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する問診及び診察、尿検査及び超音波検査とする。

2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき10,000円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、清里町妊婦初回産科受診料助成申請書兼請求書(様式第1号)に、領収書及び明細書の原本を添付し、申請を行うものとする。

(助成金の支給)

第5条 町長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、清里町妊婦初回産科受診料助成支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し又は返還)

第6条 町長は、申請者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、助成を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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清里町妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年6月23日 要綱第26号

(令和5年6月23日施行)