○清里町若者定住促進交付金実施要綱
令和5年7月1日
要綱第25号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、若者の定住を促進し、人口流出の抑制及び地域の担い手不足改善を図るため、清里町内(以下「町内」という。)の若者や子育て世代が定住する目的で居住する場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、清里町補助金等交付規則(平成17年日規則第13号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 若者世帯 申請日において、単身者又は婚姻している世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある世帯を含む。)で、申請者又は配偶者等のいずれかの満年齢が40歳未満の世帯をいう。
(2) 子育て世帯 申請日において、中学生以下の子(申請時と同じ年度内に出産予定等の子を含む。)がいる世帯をいう。
(3) 新築住宅 自己の居住用に供するために町内に新たに建築された一戸建て住宅又は併用住宅であって、その建設工事の完了の日から起算して1年以内のものをいう。
(4) 中古住宅 住宅建築工事完了の日から起算して1年を超えている住宅、又はすでに人が居住していた住宅をいう。
(5) 居住用面積 居間、寝室、台所その他の専ら居住用に供する部分の面積をいう。
(6) 住宅取得 新築住宅又は中古住宅を取得し、所有権保存登記又は移転登記が完了したことをいう。ただし、改修等の工事により入居ができない場合は、その工事が完了したことをいう。
(令6要綱33・令7要綱25・一部改正)
(交付対象者)
第3条 交付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、若者世帯、子育て世帯のいずれかに該当する世帯で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、交付対象者の生涯において1回限りの申込とする。
(1) 住宅取得をし、清里町内に居住する住宅等の所有がないこと(建て替え等による一時的に所有の無い状態は除く)
(2) 住宅取得後10年以上の居住が見込めること
(3) 町税及び町使用料等を滞納していないこと
(4) 清里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第1号、第2号、第3号及び第4号に該当しないこと。
(5) 交付対象者が清里町農業振興資金実施要綱(平成15年要綱第8号)第3条第1項第2号における後継者住宅環境整備事業について利子助成を受けていないこと
(令6要綱33・令7要綱25・一部改正)
(対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 新築住宅又は中古住宅であって、住居の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であり、独立して居住できる居室、玄関、便所、台所及び浴室を有するもの。
(2) 前号に掲げる住宅のうち交付対象者の3親等以内の親族から相続、売買、贈与等により取得した住宅でないこと。
(3) 中古住宅にあっては、交付対象者が居住するにあたって1,000万円以上(消費税を除く。)の改修工事を実施した場合は新築住宅として取り扱うことができるものとする。
(4) 親子等の親族が共有で取得した住宅にあっては、交付対象者の持ち分が10分の1以上でなければならない。
(令6要綱33・一部改正)
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、新築住宅に該当する場合にあっては100万円、中古住宅に該当する場合にあっては取得価格とし50万円を上限とする。
3 交付金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
4 交付金は原則として現金での交付とする。ただし、町長が必要と認める場合に限り、「きよさと商品券」で交付することができるものとする。
(交付申請)
第6条 交付申請にかかる手続きは清里町補助金等交付規則に準じて行うものとし、必要に応じて次の関係書類を添付するものとする。
(1) 納税証明書、又は申請者、及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書、共同所有の場合は所有者全員分の同意書
(2) 住民取得価格が分かる書類又は建設工事見積書等の写し
(3) 居住用面積が明らかになる図面等
(4) 子育て世帯で妊娠中の子がいる場合は、母子健康手帳等妊娠が証明できる書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(令6要綱33・一部改正)
(実績報告)
第7条 清里町補助金等交付規則第8条にかかる添付書類として次の書類を添付するものとする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 売買契約書又は建設工事請負契約書等の写し
(3) 取得住宅の登記事項証明書等
(4) 取得住宅の完成写真
(5) 取得住宅にかかる支払証書等の写し
(6) 居住用面積が明らかになる図面等
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(令6要綱33・全改)
(交付金の返還)
第8条 町長は、本交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けたとき。
(2) 町税及び町使用料等の滞納があったとき。
(3) 交付決定を受けた日から起算して5年未満の間に世帯員全員が町内に居住しなくなったとき。
(令6要綱33・全改)
(その他)
第9条 この要綱に定めのなき事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
この要綱は令和8年3月31日限りで効力を失う。
但し、この要綱の失効前において、交付要件を満たした者にかかる交付事務は、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
但し、この要綱の失効前において、交付要件を満たした者にかかる交付事務は、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第25号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。