○清里町住宅解体事業実施要綱

令和5年7月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、老朽化した住宅の解体工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、住宅とは、自己が所有している戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供する部分をいう。

(令7要綱21・全改)

(支援期間)

第3条 本事業における支援期間は令和8年度の1箇年とする。

(令8要綱16・一部改正)

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 清里町商工会の会員であって町内に独立した事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者により申請年度内に行われる工事であること。

(2) 解体に要する費用(消費税を除く。以下同じ。)が500,000円以上とし、複数の建物を解体する場合については、合算した費用とする。

2 前項第2号に規定する解体に要する費用には、次に掲げる各号の費用は含まないものとする。

(1) 住宅の一部を解体する工事

(2) 物置等住宅以外の建物の解体に要する費用。ただし、住宅と併せて解体を行う場合は対象費用に含めることができるものとする。

(3) 申請者本人または申請者の3親等以内の親族による住宅の建て替えに支障となる住宅の解体工事

(4) 清里町、その他公共的団体等から交付金等を受けた場合は、その対象となった費用

(令7要綱21・一部改正)

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 解体を行う町内に住所を有する所有者(所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者)又はその者から委任を受けた町内に住所を有する親族の者

(2) 解体を行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。

(令8要綱16・一部改正)

(補助対象住宅)

第6条 補助金交付の対象となる住宅は、次に定める各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に存する住宅であること。

(2) 解体工事の着手時において、建築後25年を経過していること。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、解体に要する費用の5分の1以内の額とし、千円未満の端数を切り捨てた額で上限は300,000円とする。

2 前項に係る補助金は、原則として現金での交付とする。ただし、町長が必要と認める場合に限り、「きよさと商品券」で交付することができるものとする。

(令7要綱21・一部改正)

(補助金の申請)

第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式1)次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 申請者、及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書、共同所有の場合は、所有者全員分の同意書(所有者が清里町外在住の場合は居住地で取得した納税証明書等)

(2) 工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの。一式見積りは不可)

(3) 工事契約書の写し

(4) 住宅の図面及び写真等

(5) 建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書)、ただし、建物の表示登記がされていない場合には固定資産税納税通知書または固定資産税課税台帳の写し

(6) 委任状(所有者と申請者が異なる場合又、所有者本人以外が申請書を持参した場合)

(7) その他、町長が必要と認めた書類

(令7要綱21・一部改正)

(交付の決定)

第9条 町長は前条の申請書の提出があった時は、その内容を審査の上、適正と認めた場合は、補助金の交付の決定を行い、申請者に清里町補助金等交付規則(平成17年規則第13号)第5条に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。

(内容の変更等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)前条の交付決定内容の変更等を行なう場合、交付決定者は、あらかじめ清里町住宅解体事業工事変更等承認申請書(別記様式2)を町長へ届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は内容を審査し、その結果を清里町住宅解体事業工事変更等承認・(不承認)通知書(別記様式3)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 交付決定者は、解体工事が完了した場合、実績報告書(別記様式4)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し

(2) 工事を実施した箇所の写真(着工前と完成が比較可能な同じ構図)

(3) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の確定及び支出)

第12条 町長は、前条の規定により書類を受理した時は、その内容を審査し、補助要件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付請求書(別記様式5)による交付決定者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 第4条及び第5条第6条の条件を満たさないとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払を受けたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年要綱第21号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第16号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

清里町住宅解体事業実施要綱

令和5年7月1日 要綱第23号

(令和8年4月1日施行)