○独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済掛金取扱に関する基準

令和5年3月7日

教委基準第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき徴収する額について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額として定める額)

第2条 町が法第17条第4項の規定により清里町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、法第17条第1項の共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額とする。

(保護者負担額の徴収)

第3条 町は、法第29条第2項各号に該当するものについては、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しない。

2 町は、保護者(前項に該当するものを除く。)については、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入推奨、子育て支援及び清里町立小中学校の事務負担軽減のため、保護者負担額を徴収しない。

3 前2項の規定により徴収しない保護者負担額は、町が負担するものとする。

(補足)

第4条 この基準に定めのない事項については、関係者にて協議し決定する。

この基準は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済掛金取扱に関する基準

令和5年3月7日 教育委員会基準第3号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月7日 教育委員会基準第3号