○清里町地域包括支援センター職員出向要綱
令和5年3月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、清里町社会福祉協議会から清里町地域包括支援センターへの職員の出向に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 町長は、清里町社会福祉協議会に清里町地域包括支援センターの専門職として保健師、介護支援専門員、主任介護支援専門員、社会福祉士又は看護師等(以下「出向職員」という。)の出向を要請することができる。
(出向期間)
第3条 出向期間は、3年を越えない範囲とする。ただし、必要があるときは出向期間を変更できるものとする。
(身分)
第4条 出向職員は、現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、清里町の職員とみなして任用するものとする。
2 町長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当するに至ったときは、清里町社会福祉協議会と協議の上措置するものとする。
(出向職員の要請等)
第5条 出向職員の要請は、出向職員申出書(様式第1号)を清里町社会福祉協議会に提出することで行うものとする。
2 清里町社会福祉協議会は、出向職員要請書の諾否を決定し、出向職員(不)承認通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。
(協定の締結)
第6条 前条の規定により出向職員の要請及び承認は、協定を締結することにより成立するものとする。
(給与等)
第7条 出向職員の出向期間中の給与及び諸手当(退職手当も含む)は、清里町社会福祉協議会の関係規定に基づき、清里町の負担により清里町社会福祉協議会が支給するものとする。
2 出向職員の出向期間中の給与及び諸手当(退職手当も含む)に相当する額は、清里町社会福祉協議会が指定する方法により清里町が負担するものとする。
3 出向職員に係る社会保険、災害補償等の事業主負担に係る事務及び事業所負担金の支払いについては、清里町社会福祉協議会が行うものとし、負担額相当額については清里町社会福祉協議会が指定する方法により清里町が負担するものとする。
4 清里町社会福祉協議会は、出向職員が昇格又は昇給したとき及び諸手当等支給額の変動、若しくは身分上の変動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告するものとする。
(旅費)
第8条 出向職員の業務に係る旅費は、清里町の規定に基づき清里町が負担、支給するものとする。
(分限及び懲戒)
第9条 町長は、出向職員について業務中における分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じたときは、速やかに清里町社会福祉協議会に報告するものとする。
(服務等)
第10条 出向職員の服務、勤務時間等の勤務条件は、清里町の規定に定めるところによるものとする。この場合において、出向職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに職務に専念する義務の免除については、清里町社会福祉協議会の関係規定を適用するものとするとともに、出向職員に不利益が生じる場合においては清里町と清里町社会福祉協議会が協議を行い定めるものとする。
2 出向職員は、業務上知り得た秘密の遵守はもちろん、個人情報の適切な取扱い及びその保護について、最大限の注意を傾注すること。
3 前項の規定は、出向職員の職を退いた後も効力を有するものとする。
(労働者災害補償等)
第11条 出向職員に係る労務上の災害又は通勤に係る災害は、労働者災害補償保険法(昭和23年法律第71号)の定めるところによる。この場合の手続きは、清里町社会福祉協議会が行う。
2 前項の労働者災害等が発生したときは、その結果について速やかに清里町社会福祉協議会に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




