○清里町個人情報保護法施行規則
令和5年3月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び清里町個人情報保護法施行条例(以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用の納入)
第2条 条例第3条第2項に規定する、保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機による写しの作成 1枚につき30円
イ ア以外による写しの作成 町長が別に定める額
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 条例第3条第2項のただし書の規定による費用の減免は、開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護者である等その費用を負担する資力がないと認めた場合、全部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(清里町個人情報保護条例施行規則及び清里町電子計算処理に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 清里町個人情報保護条例施行規則(平成12年規則第3号)
(2) 清里町電子計算処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成6年規則第6号)
