○清里町地域公共交通活性化協議会設置条例

令和5年3月10日

条例第9号

(設置)

第1条 清里町地域公共交通活性化協議会(以下、「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、清里町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項

(2) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 地域公共交通に位置付けられた事業の実施に関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(5) 市町村有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会及び分科会)

第3条 協議会の下部組織として分科会を置くことができる。

2 協議会は町内交通全てに関わる事項を協議するものとする。

3 分科会は、町内交通に関する専門的な事項を協議するものとする。

(協議会の委員)

第4条 協議会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 清里町

(2) 都道府県

(3) 地域公共交通の利用者

(4) 交通事業者

(5) 運転者が組織する団体

(6) 警察・道路管理者

(7) 運輸局

(8) その他会長が認める者

2 委員は、協議会に代理人を出席させることができるものとする。

3 代理出席の場合においては、交通会議の開催日までに、その旨の委任状を会長に提出するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は清里町副町長をもって充てるものとし、副会長は会長からの指名とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故等がある場合は、副会長がその職務を代理する。

(協議会)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 協議会は、原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(分科会)

第8条 協議会は、第2条に規定する事項に関し、町内交通に関する専門的な事項について協議を行う場として分科会を設置することができる。

2 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(財務に関する事項)

第9条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。

2 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

(監査)

第10条 協議会に監査を2名置く。

2 協議会の出納監査は、会長が委員の中から指名した者によって行う。

3 監査は、監査結果を会長に報告しなければならない。

(協議結果の取扱い)

第11条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、清里町企画政策課において処理する。

2 地域公共交通に関する意見、相談その他の応対については、担当庶務が行うものとする。

3 協議会の庶務に関し必要な事項は、別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第13条 協議会の委員の報酬及び費用弁償に関する必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第14条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初の委員の任期は、第5条の規定に関わらず、令和7年3月31日までとする。

清里町地域公共交通活性化協議会設置条例

令和5年3月10日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)