○清里町物価高騰支援社会福祉法人補助要綱

令和4年12月16日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化する中、電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けている清里町内の社会福祉法人等の経済的軽減を図り、関連サービスの安定的な提供体制を維持・継続することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業は、清里町内の社会福祉法人で行われる事業の物価高騰の影響を受けている次の各号を対象とする。

(1) 食材料費

(2) 電気料

(3) 燃料費

(4) その他、町長が特に定めたもの

(補助の基準)

第3条 補助の基準額は、物価の影響を受けた額から、国及び北海道の補助金等の収入を差し引いた額とする。

2 清里町の補助算定額は、第1項の基準額全額とする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付に関しては、清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

清里町物価高騰支援社会福祉法人補助要綱

令和4年12月16日 要綱第40号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年12月16日 要綱第40号