○清里町資格職職員の確保・支援等に関する規則
令和4年10月25日
規則第20号
(目的)
第1条 清里町職員の資格職を確保するための制度を創設し、資格職の確保及び就労後の生活支援を図るものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 前条の「資格職」とは、国家資格を取得し就労する職員または、就労後の経験年数をもって国家資格及び公的資格(以下「国家資格等」という。)の受験要件を満たす職員をいい、別に定める資格職とする。
なお、国家資格職採用の内定者については、国家資格不合格の場合は採用を取り消すものとし、内定者にあっては採用後半年間を条件付き任用職員として採用する。
(2) 「就労準備資金支援制度」とは、清里町役場奉職のため清里町に住居を構えるための生活用品購入のための資金支援をいう。
(3) 「赴任手当制度」とは、前居住地から清里町までの距離に応じて支給する手当をいう。
(4) 「奨学金返済支援制度」とは、国家資格取得のため清里町奨学資金貸付基金条例による奨学金及び清里町以外の奨学金を借りて学校教育法第1条、第124条の学校等を卒業し、清里町役場に就労したものに対し、奨学金返済金を支援する制度をいう。
(制度)
第3条 町長は前条各号に定める制度に必要な項目を別に定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月25日より施行する。