○清里町インフルエンザ任意予防接種助成要綱

令和4年9月1日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザの重症化及びそのまん延を防止するとともに、インフルエンザ任意予防接種を受ける生後6ヶ月から高校3年生に相当する年齢の者に対して予防接種費用を助成することにより保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、清里町の住民基本台帳に記録されているもので、生後6ヶ月から高校3年生に相当する年齢までの者とする。

(実施方法)

第3条 町が助成金の代理受領業務について契約を締結する医療機関(以下「契約医療機関」という。)での個別接種とする。

(助成方法)

第4条 接種費用の助成方法は、契約医療機関による代理受領方式を基本とし、医療機関からの接種費用請求書による接種費用支払により助成するものとする。

(契約医療機関以外で接種した場合の費用助成)

第5条 第3条の規定にかかわらず、被接種者が契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けたときは、当該医療機関に予防接種に要した費用を支払った後、当該予防接種に要した費用を町長へ申請することにより、第7条に規定する助成を受けることができる。

2 前項の助成を受けようとするときは、インフルエンザ任意予防接種費用助成申請書(別紙様式第1号)に領収書を添えて申請をすることとし、町は償還払いにより助成するものとする。

(予防接種実施報告等)

第6条 予防接種を実施した医療機関は、インフルエンザ被接種者報告書及び予診票を町長に提出し、町長はこれを5年間保管することとする。

(予防接種費用)

第7条 予防接種費用及び費用負担額は次のとおりとする。

2 予防接種に係る1人当たりの金額は、医療機関が定めた金額とする。

3 助成対象回数は、被接種者のうち13歳未満の者については各年度につき2回を上限とし、それ以外の者については各年度につき1回を上限とする。

4 費用は全額町が負担する。

(助成対象期間)

第8条 助成の対象となる期間は、当該年度における10月1日から翌年3月31日までに接種したものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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清里町インフルエンザ任意予防接種助成要綱

令和4年9月1日 要綱第30号

(令和4年9月1日施行)