○清里町高齢者インフルエンザ定期予防接種実施要綱

令和4年9月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者のインフルエンザ発症と症状の重症化を予防するため、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき、清里町(以下「町」という。)が実施する定期のインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、町の住民基本台帳に記録されているもので次に掲げるものとする。

(1) 接種時に65歳以上の者

(2) 接種時に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(医療機関等)

第3条 予防接種を行う医療機関は、町が委託契約を締結する医療機関及び予防接種を行うことができる医師が勤務する介護老人保健施設等とする。

(契約外医療機関での接種)

第4条 契約外医療機関等で予防接種を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種実施依頼申請書(別紙様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定によりインフルエンザ予防接種実施依頼申請書の提出があったときは、実施医療機関あてにインフルエンザ予防接種実施依頼書(別紙様式第2号)を送付するものとする。

3 接種を実施した医療機関は、インフルエンザ予防接種実施報告書(別紙様式第3号)に予診票を添付の上、町へ提出するものとする。

(予防接種方法)

第5条 予防接種の方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより実施するものとする。

2 個別接種及び集団接種とし、その回数は同一人につき1回とする。

(予防接種実施報告等)

第6条 予防接種を実施した医療機関は、予診票を町長に提出し、町長はこれを5年間保管することとする。

(予防接種費用)

第7条 予防接種費用及び費用負担額は次のとおりとする。

2 予防接種に係る1人当たりの金額は、医療機関が定めた金額とする。

3 町と契約を行っている医療機関等で接種を受ける者の費用負担は、次のとおりとする。

(1) 接種希望者の個人負担額は1,000円とし、医療機関等窓口で支払うこととする。また、生活保護世帯については無償とする。

(2) 町の負担額は、個人負担額を差し引いた額とし、医療機関による請求内容を精査の上支払うものとする。

4 第4条により契約外医療機関等で接種を受ける者の費用負担は、一度医療機関等窓口で接種費用を支払った後、インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(別紙様式第4号)に領収書を添えて清里町保健センターに提出し、後日接種費用から個人負担額1,000円を差し引いた額を指定の口座へ振り込むものとする。

(令6要綱29・一部改正)

(実施期間)

第8条 実施期間は、毎年度10月1日から翌年3月31日までとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 町長は、予防接種により健康被害が発生した場合は、速やかに法令等に基づき救済の手続を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和6年要綱第29号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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清里町高齢者インフルエンザ定期予防接種実施要綱

令和4年9月1日 要綱第29号

(令和6年8月1日施行)