○清里町成年後見制度事業運営協議会設置要綱
令和4年3月23日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町成年後見制度利用支援事業及び清里町成年後見制度法人後見事業の適切かつ円滑な運営を図るため、清里町成年後見制度事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、清里町とする。
(所掌事項)
第3条 運営協議会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 成年後見事業の運営に関すること
(2) 被後見人等からの苦情等への対応に関すること
(3) 高齢者、障がい者等の権利擁護に関すること
(4) その他成年後見制度等に関し必要な事項
(委員)
第4条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士又は司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 福祉関係団体を代表するもの
2 委員の任期は2年とする。
3 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は委員長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会は、必要に応じて委員以外の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議に出席したときは、清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例に基づき、報酬及び費用弁償を支払うものとする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、保健福祉課福祉介護グループで処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は委員長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。