○集落地域飲用水施設整備事業実施要綱
令和4年3月10日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、未給水区域(水道配水管未敷設地域も含む)において、安全で安心できる飲用水等(飲用、炊事用、入浴用、洗濯用その他の日常生活に要する水をいう。以下「飲用水等」という。)の安定的な確保を図るため、必要となる飲用水井戸等の給水施設の整備に要する経費の一部を補助することにより、生活環境の向上と安全に寄与することを目的とする。
(1) 未給水区域 清里町簡易水道条例(昭和38年条例第14号)第2条に規定する給水区域(以下「給水区域」という。)以外の区域をいう。ただし、給水区域内であっても配水管の布設が著しく困難であると町長が認める区域及び災害等により緊急に飲用水等を確保する必要があると町長が認める区域を含むものとする。
(2) 給水施設 飲用水等の確保のため飲用井戸等の取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の施設(以下「給水施設」という。)のうち町長が認めたものをいう。
(3) 水質検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)(以下「省令」という。)に定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機物炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度の12項目とし、水質検査機関(水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の関係機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者をいう。)が検査することをいう。
(4) 浄水器 省令に定める基準のうち、前号の水質検査項目に適合するよう浄化することが可能な設備であり、かつ、次に掲げる事項の全てに該当するものをいう。
ア 飲用水等を供給する給水装置に接続できること。
イ 耐用年数が通常の使用方法において5年以上であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる対象者(以下「補助対象者」という。)は、未給水区域の住宅に居住(または居住しようとする)する者が、概ね5戸以上で飲用水等の給水施設を共用で使用するために構成している組織・団体(以下「団体等」という。)であって、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 公共事業等に伴い、井戸、山水等の既設の水源が枯渇、汚染または破損したことに対する補償を受け、または他の補助金等の交付を受けた団体等で、当該補償または補助金等を受けた年度の翌年度から起算して10年以内に給水施設の新設または更新等により、この補助及び他の補助等を受けていないこと。
(2) 他人の土地に給水施設を設置する場合において、当該土地の所有者の承諾を得ていること。
(3) 今後10年以上にわたり使用する見込みのある給水施設を使用する団体等。
2 前項の規定にかかわらず、災害等により、枯渇、汚染、または破損し、飲用水等の確保が著しく困難になった給水施設等で、緊急に整備が必要となる場合は補助対象者とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、団体等を構成する居住する者が共同で利用するため、給水施設を整備するために必要な次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1) ボーリング工事費(打抜き工事及び素掘り工事を含む。)
(2) 取水管工事費
(3) ポンプ設置工事費
(4) 給水管工事費(屋内配管工事費を除く。)
(5) 電気導線工事費
(6) 貯水タンク設置工事費
(7) 飲用水等の原水の水質が水質基準に適合しない場合に設置する浄水器の設置工事費(浄水器の台数は、1世帯あたり1台とし、2世帯以上の世帯が同一の住宅に居住し、厨房を共用している場合は、1住宅あたり1台とする。)
(8) 設置後概ね20年を経過し、汚濁、故障等が発生している給水施設にかかる修繕費
(9) 前各号の工事及び修繕により発生する水質検査費
2 補助対象経費は外注した費用を補助対象とし、事業に要する費用が300,000円以上のものを対象とする。
3 各年度末までに完了するものを対象とする。ただし、規模の大きいもの、緊急を要するもの等、特に町長が認めるものについてはこの限りではない。
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助金の補助率及び補助額は次の各号のとおりとする。
(1) 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額以内とし、千円未満の端数を切り捨てる。
(2) 補助金の補助を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)が国または他の行政機関及びそれに準ずるものによる補助金等を補助対象経費に充当した場合は、その額を減じた額を補助対象経費とする。
(3) 補助対象経費の上限額は1件100万円とし、構成戸数が1戸増すごとに10万円を加算する。
(4) 補助金の交付を受けた場合は、受けた年度から起算して10年間は補助金を受けることができない。ただし、緊急を要する場合など、町長が必要と認めた場合にはこの限りではない。
(補助金の交付)
第6条 町は、第4条に定める事業に要する補助対象経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、清里町補助金等交付規則(平成17年3月25日規則第13号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 給水施設が使用不能または使用に著しい障害があることを証する書類
(2) 工事見積書の写し(補助対象工事と他の工事は分離すること。合算見積りは不可とする)
(3) 工事場所、工事内容を示す図面及び写真
(4) 器具または機械装置を導入する場合は、その仕様書
(5) その他、町長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、補助金等交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付規則第5条に基づき、補助金の交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者が補助事業を完了したときは、交付規則第8条に定める書類により実績報告を行うものとし、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等請求書
(2) 施工業者が発行した補助事業に係る領収書の写し
(3) 工事に係る完了届及び完成写真
(4) 水質検査項目の結果の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定及び支出)
第11条 町長は、前条の規定により書類を受理した時は、その内容を審査し、補助要件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金を支出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止または廃止したとき
(2) 要綱の規定に該当しなくなったとき
(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払を受けたとき
(4) 工事後の水質検査の結果、飲用水等としての用をなさないとき
(委任)
第13条 この要綱と交付規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。