○清里町家畜ワクチン接種助成事業実施要綱

令和4年3月10日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は家畜感染病の蔓延を防止するために、家畜にワクチン接種を行う者に対し、清里町補助金等交付規則(平成17年3月25日規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、交付金を交付することにより、畜産の振興に寄与することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の補助対象者は、次の各号のとおりとし、事業実施主体として清里町農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行う事業を対象とする。

(1) 町内に住所及び畜舎を有する畜産農家

(2) 本社及び町内に畜舎を有する法人

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費及びその補助額は、次のとおりとする。

補助対象

補助対象経費及び補助額

公益社団法人北海道家畜畜産物衛生指導協会の特定疫病発生予防事業に係るワクチン

1回のワクチン接種に係る費用の3分の1以内の額とする。

その他特に必要と町長が認めるもの

2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助申請)

第4条 事業実施主体は、規則第4条の規定に基づく補助金の交付申請書に別の書類を添付し、町長に提出するものとする。

(交付決定と通知)

第5条 町長は、補助金等交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金等を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定し、規則第5条の規定に基づき交付の決定を行うものとする。

2 前項の場合において、町長は補助金等の交付の目的を達成するため、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項に条件を附することができる。

(事業の変更)

第6条 補助事業者は、事業内容等の変更に伴い補助金等の交付決定内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則第7条に定める関係書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、規則第8条に定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び支出)

第8条 町長は、前条の規定により書類を受理した時は、その内容を審査し、補助要件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金を支出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 要綱の規定に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払いを受けたとき。

(委任)

第10条 この要綱と交付規則に定めるもののほか必要な事項は、町長に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

清里町家畜ワクチン接種助成事業実施要綱

令和4年3月10日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)