○清里町観光振興事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町の自然景観や文化、産業などの豊かな地域資源を積極的に活用した観光振興を促進し、地域経済への波及効果をもたらすため、特定非営利活動法人きよさと観光協会が自主的に取組む活動、並びに町との連携のもとに行う事業の充実・発展に寄与することを目的とする。

(事業及び事業内容)

第2条 清里町観光振興事業(以下「事業」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 観光振興促進事業

(2) 広域連携等観光振興事業

(3) 特産品開発事業

(4) 地域活性化事業

(5) 特認事業

2 前項に規定する事業内容は別表1に、補助対象経費は別表2に定める。

(事業主体)

第3条 事業主体は、特定非営利活動法人きよさと観光協会とする。

(事業実施期間)

第4条 事業実施期間は、令和4年度から令和8年度とする。

(申請及び決定)

第5条 実施主体は、清里町補助金等交付規則(以下「交付規則」という。)に定める第1号様式を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1号様式の補助金等交付申請に基づき、書類の審査と必要に応じ現地調査等により内容の調査をし、補助金等を交付すべきと認めたときは予算の範囲内において、交付規則第2号様式をもって実施主体に通知する。

(委任)

第6条 この要綱と交付規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

事業内容

事業区分

補助率

基準

観光振興促進事業

2/3以内

体験を通したイベント開催事業費

限度額1,000千円

広域連携等観光振興事業

2/3以内

観光関係団体との広域連携のもとに実施される事業費

限度額1,000千円

特産品開発事業

2/3以内

地場産品等を活用した特産品の開発事業費

限度額500千円

地域活性化事業

10/10

町との連携により地域経済への波及効果をもたらすための実証を行う事業費

限度額1,500千円

特認事業

町長が別に定める


別表2

補助対象経費

旅費

イベント参加旅費、招へい旅費

報償費

講師・専門家謝金、報償品

需用費

消耗品費、光熱水費、印刷製本費(食糧費は除く)

賃金

人件費

役務費

広告料、通信運搬費、各種手数料

使用料及び賃借料

機械借上料、車借上料、会場使用料

その他

事業遂行上必要であり、町長が特に認めたもの

清里町観光振興事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 要綱第5号