○緑地区小水力発電施設積立金等管理規程

令和3年12月10日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、緑地区小水力発電施設(以下「施設」という。)の将来発生が見込まれる費用のための積立金等(以下「積立金等」という。)の積立て及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(積立金等の種類)

第2条 積立金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 修繕引当金

将来の大規模な修繕に充てる資金

(2) 欠損調整積立金

発電事業の会計に欠損金が生じた場合の補填に充てる資金

(3) 災害準備積立金

発電施設の災害による不時の損失経費に充てる資金

(4) 建設改良積立金

発電施設の改良、更新に充てる資金

(5) 土地改良施設更新積立金

土地改良施設の更新に充てる資金

(6) 再生可能エネルギー施設建設積立金

再生エネルギー施設の新設に充てる資金

(積立額)

第3条 前条の積立金等に積立てる額は、次の収入をもって充てる。

(1) 毎年度の売電収入から施設の運営経費を除いた剰余資金。

(2) 第6条の規定による、積立金等の積戻し金。

2 各積立金等の総額は、市町長会議において承認された額を上限とし、緑地区小水力発電施設積立資産計画(以下「積立計画」という。)に基づき積立を行うこととする。

3 積立計画は、毎年度見直しの要否の検討を行うものとし、変更する場合には関係市町の長の承認を得なければならない。

(積立金等の管理)

第4条 積立金等の管理は、金融機関への預金、その他最も安全かつ有利な方法により保管するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 積立金等の運用から生ずる収益は、会計歳入歳出予算に計上してそれぞれの積立金等に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金等に属する現金を会計の歳計現金を繰り替えて運用することができる。

(積立金等の処分)

第7条 第1条の目的を達成するため、第2条各号に掲げるそれぞれの目的により、積立金等の一部または全部を取崩すことができる。

2 施設の運営上やむを得ない理由により、第2条各号に掲げるそれぞれの目的以外の理由により積立金等の一部または全部を取崩したい場合は、市町長会議において、使用目的、取崩額、取崩時期等を十分審査し、市町長会議の承認を経なければならない。

(報告)

第8条 町長は、会計年度ごとに積立金等の管理状況について、市町長会議で報告しなければならない。

(委託)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、積立金等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

緑地区小水力発電施設積立金等管理規程

令和3年12月10日 規程第7号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年12月10日 規程第7号
令和5年11月1日 規程第5号