○清里町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

令和3年12月10日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結、若しくは変更、又は同協定の廃止を求める旨の通告は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

清里町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

令和3年12月10日 条例第22号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年12月10日 条例第22号