○清里町宿泊支援事業(きよさと割)補助金交付要綱
令和3年8月1日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、清里町内における宿泊施設に対し、予算の範囲内において、宿泊料金からの割引額を補助金として交付する清里町宿泊支援事業(きよさと割)(以下、「きよさと割事業」という。)を実施することとし、その補助金については、本要綱の定めるものとする。
(事務取扱者)
第2条 清里町(以下、「町」という。)からきよさと割事業を委託された事務局(以下、「事務局」という。)が事務の取扱いを行う。
(補助金の要件)
第3条 補助金の対象となる商品は、次表に定めるものとする。
区分 | 1人(人泊)あたりの販売価格 | 割引額 |
宿泊商品 | 3,000円~3,999円 | 1,500円 |
4,000円~4,999円 | 2,000円 | |
5,000円~5,999円 | 2,500円 | |
6,000円~9,999円 | 3,000円 | |
10,000円以上 | 5,000円 |
2 前項で定める商品の補助金の対象となる期間は、町と事務局との協議の上、別に定める。
3 補助金の対象となる商品の購入回数に制限はしない。
4 きよさと割事業における商品については、宿泊商品のみを対象とし、清里町の宿泊施設における宿泊に限定する。
5 補助金の対象となる商品については、宿泊施設へ電話やネットで直接予約したものとし、宿泊代金の支払いは宿泊先で行う。
6 きよさと割事業を受ける者は、別に定める利用者アンケートを宿泊代金の支払いの際に提出する。
7 補助金の交付を受けようとする宿泊施設は、利用者に対して集客のための独自サービスを提供すること。(ワンドリンクサービス、次回利用割引券など)
8 補助金の対象となる商品の販売に際しては、きよさと割事業の適用商品であることを明らかにするため、本来の販売価格(税及びサービス料を含む)及び補助を受けた後の販売価格と併せ、補助金の金額を明記すること。
9 次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とする。
(1) 感染症により、きよさと割事業の停止要件に該当する場合の宿泊施設の利用。
ア きよさと割事業に参加する宿泊施設において、集団感染が発生した場合(当該施設における事業の停止)
イ 町内の複数の宿泊施設で集団感染が発生した場合(町内における事業の停止)
ウ 北海道が特定地域における外出や往来の自粛要請等を行った場合(清里町の含まれる地域における事業の停止)
エ 感染症のまん延防止等重点措置の検討を開始した場合(事業の停止)
オ 町がきよさと割事業の停止等を決定した場合
(2) 国又は北海道からの支援等を受けて販売しているもの
(3) 施設を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為
(4) 感染症対策に係る施設側の指示に利用者が従わない場合
(5) その他、事務局が不適当と認めるもの
(1) 宿泊事業者、利用者ともに北海道の定めた「新しい旅のスタイル」における取組を取り組むよう努めること。
(2) 清里町料理飲食店組合、町、特定非営利活動法人きよさと観光協会、清里町商工会が定めた「NewきよさとEat&Stayスタイル」(以下、「きよさとスタイル」という。)を実施すること。
(対象事業者)
第4条 対象事業者は、町内にある宿泊施設を運営する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項の規定による「旅館・ホテル営業」を営む者
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第3項の規定による「簡易宿所営業」を営む者
(3) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項により住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者
(4) 対象事業者として町及び事務局が適当と認めた者
(対象事業者の遵守事項)
第5条 対象事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 北海道が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組及び「新しい旅のスタイル」における取組を実施するとともに、「きよさとスタイル」における取組を実施し、十分な感染症対策を行い、業界団体等が作成する各業種のガイドラインを遵守すること。
なお、対策が不十分と認められた場合は、対象事業者としての決定を取り消すこととする。
(2) 当事業により宿泊及びサービスを利用しようとする者に対して、事前に感染症対策に係る警戒情報をホームページ等により確認し、行動するように周知すること。
(3) 本要綱第3条第9項第1号に該当する場合のキャンセル料を町、事務局及び商品の購入者には求めないこと。ただし、別に町または事務局から指示がある場合を除く。
(4) 事業の実施にあたって、町または事務局の決定に従わない場合は、対象事業者としての決定を取り消すこととする。
(補助金の交付申請等)
第6条 対象事業者から事務局に対する補助金の交付申請等は、町の定める清里町補助金等交付規則に準じた書類及び誓約書を事務局に提出するものとする。
2 事務局から町に対する補助金の交付申請は、清里町補助金等交付規則によるものとする。
(状況報告及び調査)
第7条 町は必要に応じて事務局及び対象事業者から、また事務局は、必要に応じて対象事業者から報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 事務局は、対象事業者がこの要綱の規定に違反した場合や不正な申請を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用する。
(補助金の返還)
第9条 事務局は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた対象事業者は、事務局が指定する期日までに、直ちに補助金を返還しなければならない。
(不正利用の防止について)
第10条 対象事業者は、不正利用防止のために、不正利用を極力排除するための措置を講じなければならない。
(費用の負担)
第11条 この要綱に基づく手続き及びきよさと割事業の実施に関し、対象事業者が不利益を被る場合にあっても、町及び事務局は一切の費用を負担しないものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めのない事項については、町と事務局が協議の上、決定する。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。