○清里町罹災証明書等交付要綱

令和3年4月1日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)によって被害を受けたこと(以下「罹災」という。)に関する証明書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。

(2) 非住家 住家以外の建物をいう。

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、確実な証拠により、その事実を町が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明する。

(2) 被災届出証明書 災害により住家等に生じた被害を町が確認できない場合又は住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(証明書の申請)

第4条 前条の証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災(届出)証明書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 罹災状況が確認できる写真

(2) 罹災物件の位置がわかる図面

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、罹災した日から30日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると判断したときは、この限りでない。

3 申請者(次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

4 証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状(様式第2号)を提出しなければならない。やむを得ず任意の様式を使用するときには、この要綱に規定する委任状とみなす。

(被害状況の調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」等に基づき、住家に生じた被害の状況を実地にて調査しなければならない。

2 前条第1項第1号の写真により、当該申請書に係る被害について、申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」となることが一見して明らかに判定できる場合は、申請者の同意を得た上で被害状況の調査を省略することができる。

(証明書の交付)

第6条 町長は前条に掲げる審査の結果、適当と認めた時は第3条に基づき次の証明書を交付するものとする。

(1) 罹災の内容が確認できる場合 罹災証明書(様式第3号)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 被災届出証明書(様式第4号)

(証明事項)

第7条 証明する事項は、申請書に基づく事項とし、被害額については証明しないものとする。

(再調査)

第8条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、町長に対し再調査を申請することができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明再調査申請書(様式第5号)に必要事項を記入し、従前に交付を受けた罹災証明書を添えて、町長に申請するものとする。

(再調査に係る証明書の交付)

第9条 前条に係る申請及び現場確認により再度被害の認定を行ったときは、台帳へ登載した後、罹災証明書(再認定)(様式第6号)により証明するものとする。

(手数料)

第10条 証明書の交付に係る手数料は、徴収しない。

(交付の特例)

第11条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、これを第6条の規定に定める証明書とみなして交付することができる。

(罹災証明書交付簿)

第12条 町長は第6条の規定による証明書を交付するときは、罹災証明書交付簿(様式第7号)に所要事項を記載するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

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清里町罹災証明書等交付要綱

令和3年4月1日 要綱第29号

(令和3年4月1日施行)