○清里町職員の懲戒処分等審査委員会規程
令和3年7月1日
規程第5号
(審査委員会の設置)
第1条 職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に定める懲戒処分その他の意に反する処分に付するにあたり、その処分が公正・平等で適切なものとするために清里町職員の懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し「清里町職員の懲戒処分等の指針」(平成29年3月31日指針1号。以下「指針」という。)により審査するものとする。
(審査委員会の構成)
第2条 審査委員会は、副町長、教育長、総務課長のほか、委員長が指名する課長職2人をもって構成する。
2 審査委員会の委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるときは、教育長が委員長の職務を代行する。
(審査委員会の会議)
第3条 審査委員会は、5分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会は、委員の代理出席を認めない。
3 審査委員会の議決は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員自身が審査の対象となる場合は、副町長及び教育長を除き、審査委員会の議決に加わることができない。
5 委員長及び委員は、自己または三親等内の親族及び配偶者に関する事案について、その会議に出席することができない。ただし、審査委員会が必要と認めたときは、会議に出席し、発言することができる。
6 審査委員会の会議は、非公開とする。
7 審査委員会の事務は、総務課が行う。
(審査委員会の審査)
第4条 審査委員会は、町長の諮問に応じて次の各号について審査するものとする。
(1) 職員の行為が、法第29条の懲戒処分に相当するかどうかの可否と指針による処分の種類が妥当とする答申
(2) 職員の行為が、職務上の義務に違反し懲戒処分に至らなく当該義務違反を放置しておくことが好ましくないかの可否と次による措置が妥当とする答申
ア 訓告 訓告文を交付し教え告げる。
イ 訓戒 訓戒文を交付し将来を戒める。
ウ 厳重注意 文書又は口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。
エ 注意 口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。
2 審査は、公正を旨とし、すべての職員に対して公正なものでなければならない。
3 前項の審査を行うにあたり、審査委員会は、必要に応じ、所属長、関係者その他の第三者の意見を聴くことができる。
4 審査委員会の審査が終了したときは、その結果を町長へ答申するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。