○清里町観光振興計画策定委員会設置要綱

平成28年3月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、清里町観光振興計画を策定することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基礎調査に関すること。

(2) 清里町観光振興計画作成に関すること。

(3) その他観光事業に関し必要と認めること。

(委員及び任期)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる各号の者から町長が委嘱する。

(1) 観光に識見を有し、きよさと観光協会が推薦する者

(2) 商業に識見を有し、清里町商工会が推薦する者

(3) 農業に識見を有し、清里町農業協同組合が推薦する者

(4) 一般公募に応じた者

3 前項の推薦及び公募により、第1項に規定する定数を超えた場合は、男女及び年齢構成を勘案し、町長の指名する者をもって充てるものとする。

4 委員の地域構成を勘案し、同条第2項において札弦地域及び緑地域に在住する者がいない場合は、事務局にて両地域より各1名ずつ推薦し、委員定数を増員する。

5 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 委員会は「清里町観光振興計画」の策定が終了したときをもって解散する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 この委員会の他、意見を求めたいときは他の会議・研修会等を開催し、意見を収集することができる。

5 この委員会で意見を求めるため、必要に応じてオブザーバーを招集することができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、産業振興課商工観光グループに置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第32号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年要綱第19号)

この要綱は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

清里町観光振興計画策定委員会設置要綱

平成28年3月31日 要綱第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第21号
令和3年2月18日 要綱第4号
令和3年9月1日 要綱第32号
令和6年3月25日 要綱第19号