○清里町認知症介護指導者養成研修補助事業要綱
令和3年3月15日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者が増加する中、認知症高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが出来るよう、どのようなサービス形態であっても介護現場で実践できる専門職員を養成することにより認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることが出来るよう、厚生労働省老健局長通知「認知症介護実践者養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号)に基づき実施される「認知症介護指導者養成研修」への参加を支援し、職員の派遣にかかる必要な経費の一部を補助し、認知症介護実務者の認知症対応力を向上することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる事業者は清里町内の社会福祉法人等であり、次の各号全てに該当するものを雇用し、認知症介護指導者養成研修の受講者として当該職員を派遣するものとする。
(1) 医師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士、精神保健福祉士、若しくは介護支援専門員のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者
(2) 介護保険施設または介護保険サービス事業所等に従事し、相当の介護経験を有する者
(3) 地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者
(4) 研修終了後、地域におけるネットワーク形成の推進に協力することが見込まれている者
(補助の基準)
第3条 補助の基準額は、別表に定めるものとする。
2 事業者はこの要綱による支援を受ける事業について、書類等を整備し、その実施について明確にしておかなければならない。
3 この要綱において同一対象者への同一研修事業の補助金の適用は1回限りとする。
(補助の申請)
第4条 補助金の交付に関しては、清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
補助の基準額
研修事業 | 研修対象 | 補助基準額 | 補助率 |
認知症介護実践者研修 | (1) 介護保険施設・介護保険サービス事業所等において認知症介護業務に概ね2年程度従事した経験を有する方。 (2) 介護支援専門員であって認知症の利用者に係る計画作成の経験を概ね2年程度有する方。 | 250,000円を上限とする。 | 左記の額の1/2 |
認知症介護実践リーダー研修 | 認知症介護実践者研修を修了し1年以上経過しており、介護保険施設、介護保険サービス事業所等において5年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダーになることが予定される者。 | 300,000円を上限とする。 | 左記の額の1/2 |