○清里町社会福祉協議会事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的に社会福祉協議会が行う事業の一部を補助する。

(補助の対象事業)

第2条 この補助金の対象となる社会福祉協議会の事業、補助の対象経費については、別表に定めるものとし、補助の額は予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付申請、決定に関しては、清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(委任)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

備考

ボランティアセンター事業補助

ボランティアセンター運営に係る人件費の一部


ノーマライゼーション普及啓発事業補助

ノーマライゼーション普及啓発事業に要する事業費の一部


災害支援整備事業補助

災害ボランティアセンター等の実施に要する事業費の一部


清里町社会福祉協議会事業補助金交付要綱

令和3年3月15日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月15日 要綱第13号